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不動産取得税とは(2)

不動産取得税の課税標準額(評価額)が土地10万円、家屋12万円(新築/増築/改築は23万円)未満の場合には免税となります。

また、平成21年3月31日までに「宅地」を取得した場合の評価額は1/2を課税標準額とします。

不動産取得税の税率は、不動産の種類と取得の時期によって異なっています。
平成15年3月31日以前に取得 :「住宅」3%、「住宅以外の家屋」4%、「土地」4%

平成15年4月1日〜18年3月31日:「住宅」3%、「住宅以外の家屋」3%、「土地」3%

平成18年4月1日〜20年3月31日:「住宅」3%、「住宅以外の家屋」3.5%、土地」3%

平成20年4月1日〜21年3月31日:「住宅」3%、「住宅以外の家屋」4%、「土地」3%

住宅以外の家屋の代表例としては店舗があげられます。店舗兼住宅の場合には、それぞれの床面積にそれぞれの税率を掛け合わせます。

不動産を取得した場合には管轄地方税事務所に申告することなっています。しかし実際には殆ど申告されません。登記申請からの確認や市町村固定資産税からの情報や現地調査によって課税事務が行われます。申告しなかったからといって不動産取得税を免れるわけではありませんのでご注意を。

不動産取得税は、条件を満たせれば税額が減額されることもありますので、気軽に管轄地方税事務所に問い合わせてみましょう。

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